登記住所利用についての規約
■法人登記・住所利用サービス
1.会員は、次の各号に掲げる事項の全部または一部に関して、本施設の住所を利用することができま す。 (1) 個人事業主としての住所 (2) 会員の名刺やホームページ記載の住所 (3) 郵便物、宅配便および書留(以下、「郵便物等」といいます)の宛先 (4) その他、事前に運営管理者が認めたもの
2.前項の定めにかかわらず、会員は本施設の住所を次の各号に掲げる目的、その他別途、福祉開発ラボ(以下、運営管理者)が指定した目的に使用することはできません。当該目的で使用されていることを確認した場合、運営管理者は郵便物等の受け取りを拒絶するほか、直ちに当該会員を退会処分とします。 (1) 住民票の住所など、個人の現住所として届け出、登録を行うこと (2) 会員以外の会員が本店等登記を行うこと (3) 裁判所関係、法的制限のある物、現金書留、生き物、危険物、クレジットカード、貴金属類、骨 董品類、着払いの郵便物等の宛先
●利用申込と利用料金
1.会員は、住所利用サービスの利用を運営管理者に申し込む場合、履歴事項全部証明書またはそれに代わると運営管理者が認めた物の写しを1部に加え、別途運営管理者が指定する書類に必要事項をご記入のうえ、申込むものとします。
2.前項に基づき提出した書類の記載事項に虚偽があった場合、運営管理者は当該入会希望者による入 会申し込みを拒絶し、または退会処分とさせていただきます。
3利用料金はサイト内に記載されたものを適用します。
4.料金の発生は、会員の登記が完了した段階で発生します。
●利用方法及び保管期限
1.郵便物等は、当該郵便物等の配達員が、会員に割り当てられた郵便物等の受け取り場所(以下、ロッカーといいます)に投函・配達いただきます。当該会員は、ロッカーおよび自己 の郵便物等を、自己の責任で管理するものとします。
2.郵便物等の集荷は受け付けていません。また、ロッカーに入らないまたは収納できない郵便物は受け取れません。
3.宅配便の受け取りについて、会員が不在の際は、所定のロッカーにて保管し、ロッカーに宅配便業者による不在票を入れさせていただきます。なお、生ものなど、クール便の受取先として指定する ことはできません。 また、受け取りが全く見られず、所定ロッカー内に書類が入らなくなってしまうなど運営に支障をきたす場合は、運営管理者の判断で当該会員に通知することなく、すべて廃棄することがあります。
●終了時の取り扱い
1.住所利用サービスを利用できない料金プランを変更する場合、または事由のいかんを問わず会員と しての地位を喪失した場合、当該会員は直ちに、自己のロッカーにある郵便物等を引き取 るとともに、次項に定める転送届などの措置を講ずるものとします。
2.運営管理者が住所利用サービスを終了する場合、会員は、当該サービスの終了日までに転送届など、 本施設に郵便物等が送達されないように必要な措置を講じるものとします。当該措置を講じなかっ たことにより、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、運営管理者は何等の責任も負わないも のとします。
3.本条に基づき住所利用サービスの利用を終了した後に、本施設に郵便物等が配達された場合、運営管理者は、直ちに郵便物等を廃棄することができるものとします。これにより、会員に何らかの損害が 生じた場合であっても、運営管理者は何等の責任も負わないものとします。
●ロッカーの取り扱い
1.利用申し込みが完了次第、ロッカーの鍵を当該会員に引き渡す。
2.鍵を紛失した場合、当該利用者は直ちに運営管理者に報告するとともに、鍵交換代金として、3,000円を支払って鍵を交換する。
●その他
1.運営管理者は、郵便物受取サービス事業者として確認記録を作成するために、会員が受領した郵便物 等に関する記録(郵便物等を写真で撮影するなど)を作成し、保管することがありますが、会員は異 議を述べないものとします。なお、運営管理者は、これにより作成された確認記録は、犯罪収益移転 防止法に基づく取引記録の管理、保管、および関係省庁等の求めに応じて提供する場合に限り使用す るものとし、それ以外の目的は使用しないもとします。
2.運営管理者に故意または過失がある場合を除き、運営管理者は、受領拒否、配達された郵便物等の損 壊、紛失、腐敗、遅延、配達された郵便物等を会員が受取に来なかった、その他の理由によって会員 または第三者が損害を被ったとしても、いかなる責任も負わないものとします。また、本規約等に基 づき運営管理者が責任を負う場合であっても、その責任は運営管理者が会員から受領した利用金額 の1か月相当額を限度とします。